2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
海上保安庁では、我が国におけるMDA、海洋状況把握の能力強化のため、海上保安庁を始めとする関係省庁等が収集している広域性、リアルタイム性の高い海洋情報を集約、共有、提供するシステムとして、海洋状況表示システム、愛称海しると申しますが、これを運用しております。
海上保安庁では、我が国におけるMDA、海洋状況把握の能力強化のため、海上保安庁を始めとする関係省庁等が収集している広域性、リアルタイム性の高い海洋情報を集約、共有、提供するシステムとして、海洋状況表示システム、愛称海しると申しますが、これを運用しております。
現在、ある意味、SPY7につきましては、今、本体取得経費につきましてははっきり分かっているところでございますが、SPY6につきましてどうなのかと、それがどうなるのかという点につきまして、今申しましたような形で、MDA及び米海軍の方に情報収集させていただいておるところでございますので、委員の御指摘の点も含めて、少し秘の部分とか説明できない部分がございますので、そういう点を工夫しながら、対外的に今どこまで
○中山副大臣 私は先日、今穀田先生が御指摘なさったように、グリーブスMDA長官、当時、がSPY7、当時LMSSRを採用するよう働きかけたとの事実はないというふうに申し上げました。
あわせて、私どもとしてはMDA、ミサイル防衛庁を通じてデータを提供していると明確に述べているわけです。 だから、今お話ししたように、提案している、データを提供しているということは、事実と違うじゃないですか。
しかも、非常に微妙でして、ロッキード社とMDAには総合的に云々かんぬん、いろいろ話を聞いていると。 私は、そういうことを言っているんじゃないんです。ファクトを言っているんです、事実。
グリーブスMDA長官、当時、がSPY7を採用するよう働きかけたという事実、これは一切ないということを明言しておきたいと存じます。
○中山副大臣 先生からの御指摘に対して、繰り返しの、類似のような答弁に聞こえてしまったら申し訳ないんですけれども、やはり、外交交渉も、これは実際、日米でMDAを含めてやっているわけですけれども、相手のある話でもありますので、こういった保秘の高いレベルというのは、なかなか先生からの御指摘でそれを開示するというのは難しいというふうに思いますので、開示をできないというふうに思います。
また、先日、三月十日の衆議院の外務委員会において御指摘の、面会の際、米側からは、米国ミサイル防衛庁、MDAのほかにロッキード・マーチン社が同席していたかという御質問も頂戴しておりましたけれども、米側からは、グリーブスMDA長官のほかには米国政府の者のみが同席しており、ロッキード・マーチン社等の企業関係者は同席していなかったということを私の方が申し上げるべきでありました。
○中山副大臣 米国ミサイル防衛庁、MDAとは、平素から様々な意見交換等を行い、緊密に連携をしており、その一環として、二〇一八年七月二十三日に、当時のグリーブス米国ミサイル防衛庁長官が来日をされ、当時の整備局長らと面会をしたということでございます。
7も6も、どっちもMDAは両方やっているねんからしてへんと。それやったら、7のところを推奨しているロッキード・マーチン社は一緒に来てへんのかと。それは差し控えると言ったら、何のことはない、何でそれで公平性が担保できますねんな。 そんな、そこまで言うのやったら、私、その面会当日のやり取りについては当然記録を作成しているはずです。
○中山副大臣 まず前提としまして、SPY7それからSPY6、これはどちらの提案にも米国のミサイル防衛庁が関わっているところでありまして、MDAがどちらか一方のみを有利にする必然性というのはないというふうに思います。
その結果として、SPY6についてはFMSでミサイル防衛庁、いわゆるMDAから、そしてSPY7についてはFMSとDCS、いわゆる一般輸入のダイレクト・コマーシャル・セールスですけれども、を組み合わせた形態でMDAとロッキード・マーチンからSPY7については提案があった、こういうことであります。
○岸国務大臣 ミサイル防衛庁の長官との面談について、二〇一八年のレーダー等の構成品の選定の結果を公表するのが七月三十日ですけれども、その直前になります二十三日、グリーブスMDAの長官、当時のですね、が来日をして、当方の整備計画局長らと、事務方の面々と面会をしました。日米の弾道ミサイル防衛に係る意見交換を実施をしたところであります。
○岸国務大臣 まず、MDAとは平素から様々な意見交換を行っております。緊密に連携を取っているところでございます。実務的なやり取りについては、常に公表しているものではございません。 その上で、MDAの長官から何か働きかけがあったかということでございますけれども、そのような、当時から、SPY7を採用するよう働きかけたというような事実はないです。あと……(本多委員「いや、副大臣」と呼ぶ)副大臣の件。
その中で、MDAと言われる海洋状況把握、これはまず現状を正確に認識することが未来予測にもつながる。そして、これは、海洋安全保障のみならず、海洋環境、沿岸警備、そして自然災害への対策という意味でも重要になっていると考えます。常に空から、そしてまた海から、陸から、日本の周辺海域の状況を正確に把握していくことが重要であると考えております。
ちょっと飛ばしましたけれども、先ほどお話にあったMDA、こういうのも、必ずしも狭い意味での軍事ではなくて、広い意味での安全保障、つまり科学情報を含めた安全保障、こういうことになってくるんだろうと、こういうふうに思っております。
私のレジュメでも、言わばそういう安全保障上のデータ、情報、こういうものを、科学的なデータとどう違うのかというようなことをMDAとの関係でちょっと指摘はさせていただいているんですけれども、重なる部分は相当に軍事調査であろうと海洋科学調査であろうとあるわけですね。そこの部分はお互い共有できると。しかし、共有できないものがあるでしょうと、それはそうなんだろうと。
海上保安庁におきましては、国土交通省が推進する生産性革命プロジェクトの一環として、海洋ビッグデータの利活用によるスマートな海洋立国の実現に貢献するとともに、海上保安体制強化に関する方針及び第三期海洋基本計画に基づき、海洋状況把握、いわゆるMDAの能力強化を進めているところでございます。
○大野元裕君 特別防衛機密、MDAが対象になると、そこまでは分かりました。 そうすると、今おっしゃったように、装備若しくは資材に当たるんだと、だからMDAに適用されると、こういう話になりましたけれども、この装備若しくは資材又は役務という日米相互防衛援助協定が定めるものについて、実はこれ定義ないんですね、この中の、ここに協定ありますけれども、そこに定義はありません。
先ほど申し上げたように、装備、資材又は役務について定義されていて、それについてのMDAですから、確かにもらったとき、運用しているときはそのとおりです。ところが、破片になってしまったものについて、九十五条の場合には、それはもはや当初の目的じゃないからこれは保護しなくていいわけでしょう、そうですよね。
日米相互防衛援助協定の中には装備、資材ということも入っておりまして、これは装備、資材に該当いたしますので、今大臣からお答えしましたように、そのMDA、あっ、失礼しました、日米相互防衛援助協定に基づきます、失礼しました、これはMDA秘密保護協定に基づく秘密として保護されるべきものであると考えております。
○政府参考人(深山延暁君) 恐らく海底にあるのではないかというふうに考えておりますけど、それは引き続き今申し上げましたような我が国の所有権を有しているものでございますし、また、その内容につきまして、あるものは、今申しましたようにMDA秘密保護法に規定する特別防衛秘密に該当する情報を含んだものという位置付けは変わらないと考えております。
また、このF35Aには日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法、俗にMDA秘密保護法と言われていますが、に規定する特別防衛秘密に該当する情報が含まれているところでございます。
○大野元裕君 もう時間になりましたので、これで話はまとめますけれども、要するに、先ほど申し上げた装備品としてきちんとしているのであれば、実はそのMDAの義務は我が国の防衛省に掛かりますけれども、これ、その辺に落ちているものでも、実はMDAというのは非常に特殊な法律で、落ちているものが拾っても、その人に実は秘密の保護の義務が掛かるという非常に特殊な法律であります。さらには九十五条もあります。
今後は、これに加え、第三期海洋基本計画において能力強化に取り組むこととしているMDAの取組を活用しながら、国境離島の状況把握を継続的に行っていくことにより、国境離島の適切な保全管理を図ってまいりたいというふうに考えております。
今、政府におきましては、MDA、海洋状況把握を強化するという方向を打ち出しています。MDA、衛星情報など動的でリアルタイムな情報をしっかりと収集して、そしてまた集約をしていって、そして国境離島の状況把握にも生かすべきだということを私は訴えておりますけれども、取組状況はいかがでしょうか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 近年、より一層高まっている海洋由来の脅威、リスクをいち早く察知するとともに、海洋政策を着実に推進するためには、MDAの取組を一層強化する必要があると考えております。
一九五六年から、日米相互防衛援助協定、MDA協定に基づいてFMS調達を実施しているということで、アメリカがFMSを取決めをしたのは百六十カ国ぐらいある、こういうことであります。 そして、日本でありますけれども、二〇一一年は四百三十一億だったものが、ここの表一に書かせていただいているように急激にふえてきまして、平成三十一年度予算案では七千十三億円に及んでいる、こういうことであります。
このため、文部科学省におきましては、昨年五月に閣議決定されました第三期海洋基本計画などに基づきまして、来年度の予算案におきまして、我が国の海洋状況把握、いわゆるMDA、こちらの能力強化に向けました船舶、フロートなどによる統合的な海洋観測や、海洋ごみへの対応に資する調査研究手法の開発などの地球環境の状況把握と変動予測のための研究開発や、海域で発生する地震及び火山活動に関する研究開発、さらには、北極域に
この我が国の管轄海域の海の秩序をしっかりと維持して、また海上の安全を守って、そしてまた今回のようなこの大和堆の事案のようなものに対しても的確に対処するためには、各それぞれの府省庁が持つ海洋情報を一元化するなど共有化をする、いわゆるMDA、海洋状況把握を強化すべきだと私は考えていますけれども、その取組についてお聞かせいただきたいと思います。
○行田邦子君 この度の大和堆での事案につきまして、関係省庁、海上保安庁や水産庁などに経緯とそれから対応についてお聞きしていたところ、まだどうもMDA、海洋情報の一元化、共有化ということが途上段階にあるのかなと。まあ、やり切れていないというか、というような印象を受けましたので、今年度中ということでありますので、是非ともMDAの取組を強化していただきたいと思います。
○国務大臣(宮腰光寛君) 近年、より一層高まっている海洋由来の脅威、リスクをいち早く察知するとともに、海洋政策を着実に推進するためには、委員御指摘のとおり、MDAの取組を一層強化する必要があります。 今年五月に閣議決定されました第三期海洋基本計画におきまして、MDA体制の確立を海洋の安全保障の強化の基盤となる政策と位置付けまして、政府一丸となった取組を進めております。
この中において、関係省庁、これは事務局は内閣府の総合海洋政策推進事務局でありますし、この問題に関しては、海上保安庁であったり警察であったりというところと連携することで、国境監視に関しては、海洋の安全保障の強化の基盤となる施策である海洋状況把握体制、MDAと言っているんですけれども、この確立の一環として、漁業者からの情報提供を受けるなど民間機関との連携を強化するというふうに位置づけたところでございます
特に、海洋の安全保障の観点から海洋政策を幅広く捉え、そして政府一体で取組を推進することとしており、具体には、今度は三本柱がございまして、防衛、海上保安体制を強化するが一本目、そして二本目が、脅威の早期察知等につながる海洋状況把握、MDAと申しますけれども、海洋状況把握体制の確立、そして三本目が、我が国の領海等の外縁を根拠づける国境離島の保全管理を重点的に取り組むこととしてございます。
ですから、MDA、しっかりと強化をしていただいて、そして国境離島の状況の把握にも生かしていただきたいと思っております。 それで、国境離島についてはまだまだやることがたくさんあります。 大臣に伺いたいと思います。私有地がある国境離島、九十八の島があるとされています。
今、政府は、MDA、海洋状況把握を強化しようとしています。それならば、このMDAの衛星情報を利用しまして国境離島の状況を継続的に把握をしてはいかがでしょうか。
そのためには、これらの情報をMDAにおいて衛星等の様々な手段により収集し、一元的に集約の上、継続的に監視していくことが有効であります。 政府としては、次期海洋基本計画の策定に当たり、MDAの体制の確立と併せ、国境離島の保全、管理を重点施策と位置付け、検討を進めているところであります。
MDAという聞きなれない言葉、これは海洋状況把握という言葉ですが、実際、九・一一以降のアメリカで検討された取組でございます。要は、省庁縦割りを解消して、関係省庁が連絡調整をしながら事に対応しようということでございます。 ここで伺いたいのは、警察の中にはこのMDAという言葉が実は入っていないんですね。
○渡辺(周)委員 国土交通大臣、先ほどMDAのことについて伺いましたけれども、当然、海上、洋上での取締りも含めて、関係省庁との連携については我が国はどうあるべきか。尖閣での監視と、そして大変長い日本海と、この二正面作戦。国土交通省、現員で大丈夫ですか。関係省庁と連携する上で、ぜひ意気込みを聞かせていただきたいと思います。
○国務大臣(小野寺五典君) FMS調達でありますが、米国が米国の国内法に基づき同盟諸国及び友好諸国等に対して装備品等を有償で提供する制度であり、我が国は日米相互防衛援助協定、MDA協定に基づく政府間取引として一九五六年より実施をしております。 日本を始めとする購入国は、米国政府の定める条件を受諾して初めて必要な装備品等の提供を受けられることになっております。